風俗営業許可とは
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで風俗営業を営んだ場合、1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
許可を受けないで風俗営業を営んだ場合、1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
ここでいう「風俗営業」とは以下のいずれかに該当する営業のことをいい、ファッションヘルスやソープランドなどは性風俗特殊営業にあたります。
接待飲食等営業
1号営業 | キャバレー等 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業 (66以上の床面積が必要) |
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2号営業 | 料理店・社交飲食店 | 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (ダンスは×) |
3号営業 | ダンス飲食店 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業 (66以上の床面積が必要、接待は×) |
4号営業 | ダンスホール等 | 設備を設けて客にダンスをさせる営業 (66以上の床面積が必要、接待・飲食は×) |
5号営業 | 低照度飲食店 | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの (接待・ダンスは×) |
6号営業 | 区画席飲食店 | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5以下である客席を設けて営むもの(接待・ダンスは×) |
遊技場営業
7号営業 | 麻雀店、パチンコ店等 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
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8号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機等遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
風俗営業の許可とは別に、客に飲食物を提供する場合には、食品衛生法による「飲食店営業許可」も併せて必要になります。
また、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。