産業廃棄物について
【廃棄物とは】
日常生活や事業活動によって発生するもので、ゴミや屎尿などの汚物や自分で利用したり他人に売却したりできないために不要になった液状又は固形状のものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
日常生活や事業活動によって発生するもので、ゴミや屎尿などの汚物や自分で利用したり他人に売却したりできないために不要になった液状又は固形状のものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
【産業廃棄物と一般廃棄物】
事業活動から生じた廃棄物のうち政令で指定されている以下の20種類に該当するものを産業廃棄物といい、該当しないものは事業系の一般廃棄物となります。
【産業廃棄物の種類】
(1)特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となるもの
1 | 紙くず | ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去によるものに限る) |
---|---|---|
・パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業に係るもの | ||
・出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの | ||
・製本業及び印刷物加工業に係るもの | ||
・PCBが塗布され又は染み込んだもの | ||
2 | 木くず | ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去によるものに限る) |
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの | ||
・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの | ||
・PCBが染み込んだもの | ||
3 | 繊維くず | ・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去によるものに限る) |
・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの | ||
・PCBが染み込んだもの | ||
4 | 動物のふん尿 | 畜産農業の牛、馬、豚、鶏などのふん尿 |
5 | 動物の死体 | 畜産農業の牛、馬、豚、鶏などの死体 |
6 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
7 | 動物系固形不要物 | と畜場で処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥の固形状の不要物 |
(2)業種を問わず産業廃棄物となるもの
8 | 廃プラスチック類 | ◎ | 合成樹脂、合成繊維(混紡を含む)、合成建材、ポリ容器などのくず |
---|---|---|---|
9 | ゴムくず | ◎ | 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
10 | 金属くず | ◎ | 研磨くず、切削くず、廃鉄材など |
11 | ガラスくず | ◎ | ガラスくず、陶磁器くず、耐火レンガくずなど |
陶磁器くず | |||
12 | がれき類 | ◎ | 工作物の除去によるコンクリート破片、ブロック破片などこれに類する不要物 |
13 | 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がらなど | |
14 | 汚泥 | 工場廃水処理汚泥、浄水場汚泥、泥状の石膏、モルタル、生コンなど | |
15 | 廃油 | 鉱物性廃油、動植物性廃油、廃溶剤、タールピッチなど | |
16 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、発酵廃液、写真定着廃液など酸性の廃液 | |
17 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石鹸液、写真現像廃液などアルカリ性の廃液 | |
18 | 鉱さい | 不良鉱石、不良石炭、鋳物廃砂など | |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生し、集じん施設によって集められたもの | |
20 | 1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので1~19以外のもの |
※◎印は安定5品目として安定型処分場で処分可能な産業廃棄物
※安定5品目とは
廃棄物の性質が安定していて生活環境上影響を及ぼすことが少ないとされている産業廃棄物
特別管理産業廃棄物
【特別管理産業廃棄物とは】
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるもので、通常より厳しい保管基準や処理基準が定められている産業廃棄物をいいます
【特別管理産業廃棄物の種類】
1 | 廃油(燃焼しやすいもの) | 引火点70℃未満 |
---|---|---|
2 | 廃酸(腐食性) | pH2.0以下のもの |
3 | 強廃アルカリ(腐食性) | pH12.5以上のもの |
4 | 感染性産業廃棄物 | 医療機関,試験研究機関などから排出された感染性病原微生物が含まれ、若しくは付着又はそのおそれのあるもの |
5 | 特定有害産業廃棄物 | ・廃PCB等 |
・PCB汚染物 | ||
・PCB処理物 | ||
・廃石綿等(飛散性のあるもの) | ||
・その他有害産業廃棄物 |