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建設業許可の要件

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建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには、以下の要件を全て満たしていることが必要です。

経営業務の管理責任者がいること
営業所ごとに専任の技術者がいること
請負契約に関して誠実性があること
財産的基礎等があること
欠格要件等に該当していないこと

経営業務の管理責任者がいること

経理や施工など業務面で特殊性が高い建設業にあって、適正な経営を図るため、その知識経験を十分に有する人を経営管理の責任者としてあらかじめ配置しなければなりません。
法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次の1~3のいずれかに該当していることが必要です。

許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること

「経営業務の管理責任者としての経験」とは…
法人の役員、個人の事業主又は支配人、支店長、営業所長等の地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を指します。

営業所ごとに専任技術者がいること

専任技術者とは、適正かつ確実な施工を行うために、工事の技術面を指揮総括する人です。従って国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。また、免許資格によって担当できる業種が異なりますのでご注意ください。
営業所ごとに以下のいずれかの要件に該当する専任技術者が常勤で在籍していることが必要です。

一般建設業許可の場合

許可を受けようとする業種に関し、建設業法に定める国家資格等を有しているもの
許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高等学校卒業の場合は5年以上、大学卒業の場合は3年以上の実務経験を有するもの
学歴・資格は問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

特定建設業許可の場合

1級の国家資格者又は技術士
国土交通大臣が認定した者
上記の一般建設業許可の要件1~3に該当する者で、4,500万円以上の元請工事について、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

※なお、指定建設業の場合は上記の1・2のどちらかに該当していなければなりません。

経営業務の管理責任者に該当する者が、専任技術者を兼ねることは、勤務場所が同一の営業所である場合に限り差し支えありません。

請負契約に関して誠実性があること

法人の場合はその法人又は役員若しくは政令で定める使用人が、個人の場合は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

不正な行為とは

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

不誠実な行為とは

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

財産的基礎等があること

一般建設業許可の場合には、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

自己資本額が500万円以上であること
500万円以上の資金を調達する能力を有すること
許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業許可の場合には、次の全ての要件を満たしていることが必要です。

資本金が2,000万円以上であること
自己資本額が4,000万円以上であること
流動比率が75%以上であること
欠損の額が資本金の20%以内であること

欠格要件等に該当しないこと

申請者や申請する法人の役員等に、以下に該当する者がいる場合は許可を受けることができません。

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを免れるために廃業の届出を行ってから5年を経過しない者
建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者
次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金の刑に処せされてから5年を経過しない者
・建設業法
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、
労働者派遣法の規定で制令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が
上記の要件に該当する場合
・許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の
記載を欠いたとき

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