相続人になれる人(法定相続人)
その範囲は、配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。
被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の相続人は優先順位があり、被相続人に子供がいれば両親や兄弟姉妹などは相続人にはなれません。
配偶者…常に相続人
第1順位…直系卑属(子・孫)
第2順位…直系尊属(両親・祖父母)
第3順位…兄弟姉妹
順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者・・・・1/2 |
子・・・・・・・・・1/2 ※子が複数いる場合、1/2を全員で等分する(非嫡出子はその1/2) |
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第2順位 | 配偶者と親 | 配偶者・・・・2/3 |
親・・・・・・・・・1/3 ※親が複数いる場合、1/3を全員で等分する |
||
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者・・・・3/4 |
兄弟姉妹・・1/4 ※兄弟姉妹が複数いる場合、1/4を全員で等分する |
相続権がある「子」とは
被相続人の子であれば養子でも相続人になれます。養子縁組をしていれば実子、養子の区別はなく同様に扱われます。
もし被相続人が子供のいる人と再婚した場合、その再婚相手は配偶者ですので相続権がありますが、配偶者の連れ子に関しては、被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなれないのです。
また被相続人の配偶者が妊娠している場合、お腹の中にいる子も相続人になります。
相続については胎児は既に生まれたものとみなされ、相続する権利が与えられています。よって死産や流産した場合には相続人にはなれません。
なお、法律上の夫婦ではない男女から生まれた非嫡出子(愛人の子など)の場合、認知されていれば相続人として認められます。ただし相続分は嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子)の相続分の1/2となります。
代襲相続について
代襲相続とは、相続開始前に相続人が死亡又は相続欠格、相続廃除により相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属である子供が相続することです。
被相続人の子供であれば養子であっても相続人になれるということは先に説明しましたが、ではその養子の子供は代襲相続人になれるのでしょうか。
これは養子縁組した時期とその子供が生まれた時期に関係してきます。
養子縁組前に生まれた養子の子の場合、直系卑属にはなりませんので代襲相続はできませんが、養子縁組後に生まれた養子の子の場合については、直系卑属となりますので代襲相続することができます。
被相続人に子供や両親など第1順位、第2順位の相続人がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹の子供(被相続人から見て甥・姪)についても代襲相続が認められています。
ただし再代襲相続は認められていませので、甥や姪が死亡している場合、たとえその子供がいても代襲相続人にはなれません。
また、相続放棄した相続人の直系卑属については、はじめから相続人ではないので代襲相続はできません。
同時死亡の推定
被相続人が死亡した時点において、相続人は生存していなければなりません。
もし、父親とその子供が一緒に事故に遭って2人とも死亡した場合、先に死亡したのはどちらなのかを判断するのが困難な場合があります。このような場合には同時に死亡したものとみなされます。
同時に死亡したということは、どちらか一方が死亡した時点でもう1人も生存していなかったこととなるので、お互いに相続関係が生じないということになります。
つまり父親の相続に関して子供は相続人とならず、子供の相続に関しても父親は相続人になりません。しかし同時死亡が推定される場合であっても代襲相続は認められるので、死亡した子供に子(父親から見て孫)がいれば、その孫が代襲相続することになります。