NPO法人のメリットと設立の要件
【NPO法人のメリット】
NPO法人を設立することにより、以下のようなメリットがあります。
1.権利(法律行為)の主体となることができる
法人になることにより、責任の所在と法律上の位置づけが明確になります。
NPO法人を設立することにより、以下のようなメリットがあります。
1.権利(法律行為)の主体となることができる
法人になることにより、責任の所在と法律上の位置づけが明確になります。
1 | 各種契約を法人名義で行うことができます。 |
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2 | 物品の購入や銀行口座を法人名義で開くことができます。 |
3 | 不動産を法人名義で登記できます。 |
2.社会的信用が期待できる
法に定められた法人運営や情報公開を行うことによって、組織の基盤がしっかりして社会的信用が得やすくなります。
1 | 各種助成金・補助金などが得やすくなります。 |
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2 | 公共団体からの委託事業の受託に有利です。 |
【NPO法人設立の要件】
NPO法人設立には、下記の要件が必要となります。
1 | 主たる活動内容がNPO促進法の17分野に該当していること |
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2 | 営利を主な目的としないこと |
3 | 宗教活動や政治上の主義の推進等を主たる目的としないこと |
4 | 特定の公職者や候補者、政党への推薦・支持・反対などを目的としないこと |
5 | 特定の法人や個人、その他団体の利益を目的としていないこと |
6 | 特定の政党のために利用しないこと |
7 | 暴力団やその関連団体ではないこと |
8 | 社員(正会員)が10人以上確保できること |
9 | 社員(正会員)の資格に関して不当な条件を付さないこと |
10 | 役員として理事3人以上、監事1人以上いること |
11 | 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること |
12 | 役員が欠格事由に該当していないこと |
13 | 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2名以上いないこと、又は役員・その配偶者・三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えないこと |
NPO法人の義務
法人格を得ることにより、様々な義務が生じてきます。
情報公開の義務 | 定款や事業報告書など一定の書類を事務所や所轄庁において情報を公開しなければなりません。 |
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税法上の義務 | 法人税法で規定されている33業種の収益事業に該当すると、法人税の課税対象となります。 しかし実際は減免制度などがあり大半の法人が納税していないのが現状です。 |
法に定められた運営 | NPO法にそって総会(年1回)や理事会を開催し、役員変更・定款変更などには所轄庁に届出が必要です。また会計は会計の原則に基づいて行い、毎年、事業報告書を提出しなければなりません。 |
残余財産の帰属 | 解散した場合の残余財産は法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。 |
登記手続き | 法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて法人として成立します。 認証を受けてから2週間以内に所轄の法務局で設立登記手続を行います。 |
設立登記完了届出書の提出 | 所轄庁に延滞なく設立登記完了届出書を提出します。 |
官公庁へ届出 | 税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出が必要になります。 |