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警備業認定について

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警備業認定について

【警備業認定とは】
警備業とは、他人の需要に応じて各種の警備業務を行うものをいいます。この警備業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

【警備業務の種類】

業務区分 業 務 内 容
1号警備業務 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等などの警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(監視・巡回業務など)
2号警備業務 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通誘導警備など)
3号警備業務 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務
4号警備業務 人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し防止する業務(ボディーガード・身辺警護など)

【認定要件】
1.申請者が以下のいずれにも該当していないこと

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
8 営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備業法第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
10 法人でその役員のうち上記1から7までのいずれかに該当する者があるもの
11 上記4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

2.営業所ごと及び取り扱う業務区分ごとに警備員指導教育主任者を設置していること
警備員指導教育責任者は、警備員指導教育責任者資格者証を有する者から選任しなければなりません。

【認定の有効期間】
警備業認定の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き警備業を営む場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。

警備業認定に関する注意事項

【警備員の服装について】
警備業法では、警備業者及び警備員が警備業務を行うにあたっての服装について、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色や型式、標章により明確に識別することができる服装を用いなければならないと定められています。
具体的には、警察官及び海上保安官の制服とは形式が異なるもので、色彩も同一又は類似していないものであること。また、警備員であることを示す警備業者の名称を表示した標章(100平方センチメートル以上)を、上衣の胸部及び上腕部につけることとされています。
警備員の服装については、公安委員会に届出をしなければなりません。

【警備員の護身用具について】
金属製の楯や鉄棒など人の身体に重大な害を与えるおそれのあるものは護身用具として携帯することは禁止されています。今まで携帯が認められていた護身用具は警戒棒でしたが、現在警察官が使用している警杖と同じ警戒杖や、一定の大きさ以下の非金属性の楯の携帯も警備業務の種類や警備する施設、警備の時間帯などの制限はあるものの認められるようになりました。
警備員の護身用具については、公安委員会に届出をしなければなりません。

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