酒類販売業免許について
【酒類販売業免許とは】
酒類の販売業を行うには、原則として販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。ただし、以下に該当する場合には酒類販売業免許は不要です。
酒類の販売業を行うには、原則として販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。ただし、以下に該当する場合には酒類販売業免許は不要です。
・酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合(製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び承認を受けた酒類に限る。)
・酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
・酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
なお、無免許で酒類の販売業を行った場合は、酒税法違反として1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。
【酒類販売業免許の種類】
酒類販売業の免許は酒類の販売先によって酒類小売業免許と酒類卸売業免許の2つに区分されています
1.酒類小売業免許とは
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し酒類を継続的に小売りすることができる免許をいい、以下の3種類があります。
酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 | 販売場において、原則として全ての品目の酒類を小売することができる |
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通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができる。 販売できる酒類は国産酒類(課税移出数量が3000kl未満の製造者の製造するもの)、輸入酒類に限る |
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特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため酒類を小売することができる |
2.酒類卸売業免許とは
酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に卸売りすることができる免許をいい、以下の5種類があります。
酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 | 原則として全ての品目の酒類を卸売することができる |
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ビール卸売業免許 | ビールを卸売することができる | |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができる | |
輸出入酒類卸売業免許 | 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類の卸売することができる | |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別の必要に応ずるために酒類を卸売することができる |