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相続の方法

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相続の方法

相続が開始したからといって、相続人は必ず財産を受け継がなくてはならないという訳ではありません。
被相続人の財産には、現金などのプラスの財産ばかりではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。民法により被相続人の財産を相続するかどうかは、相続人が自由に選択できるのです。
選択方法としては以下の3つの方法があります。

単純承認
被相続人の財産をそのまま無条件、無制限で相続することを「単純承認」といいます。たとえ相続した財産が借金だったとしても、それを相続したのですから返済しなくてはなりません。 相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」か「限定承認」をしなければ単純承認したことになります。
つまり何も意思表示をしなければ相続することになります。負債がある場合は十分注意が必要です。
また、たとえ3か月以内であっても

・被相続人の財産の一部でも処分してしまったとき
・相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産の一部でも隠したり消費してしまったり、
またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき

このような場合にも、単純承認したこととみなされます。

相続放棄
場合によってはマイナスの財産の方が遙かに多いということも考えられます。
そのような場合には、プラスの財産もマイナスの財産も一切の財産を相続しないという「相続放棄」という方法があります。
借金が無くても、誰か特定の相続人に遺産の全てを相続させたいから自分の相続分を譲るとういう理由や、煩わしいことに巻き込まれたくないからなどという理由で放棄する例もあります。

相続放棄は他の相続人の合意は必要なく、相続人1人1人の意志で行うことができます。
方法としましては、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をします。これが受理されると、はじめから相続人ではなかったこととみなされます。
もちろん代襲相続も発生しません。
相続放棄することにより、同順位の相続人の相続する割合が増えたり、他に同順位の相続人がいない場合は次の順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄は一度受理されると特別な事情がない限り撤回することはできません。
もし放棄した後でプラスの財産が見つかったとしても、相続人ではありませんので相続することはできません。
また特定の相続人に全て相続させるつもりで放棄したのに、他にも相続人がいることが判明し、その相続人も財産を相続するということも考えられます。
相続放棄をする場合はよく考え、調べてから決めましょう。

限定承認
被相続人の財産がプラスなのかマイナスなのかが明らかな場合は、単純承認や相続放棄を考えるでしょうが、どちらが多いのかはっきり解らないというケースも多いでしょう。
そのような場合は、「限定承認」という方法もあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済するという方法です。
その結果、プラス財産が残ればその残った遺産を相続することができますし、もし負債が残ってしまった場合でもその借金は返済しなくてもいいのです。
ただしこの方法を選択する場合、相続人全員(相続放棄した人は除く)が限定承認することに同意していなくてはなりません。誰か1人でも反対する人がいれば手続きはできませんので、相続放棄するか単純承認するしかありません。
限定承認も相続開始を知ったときより3か月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。

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