平成27年4月1日より経営事項審査の審査項目及び基準の改正が施行されます。
1.若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者の人数が技術職員の人数の合計の5%以上の場合、W点において
一律に1点の加算
1年以内にあらたに技術職員となった若年の技術者の人数が技術職員の人数の合計1%以上の場合、W点において 一律に1点の加算
若年の技術者・・・35歳未満の者
2.評価対象となる建設機械の範囲の拡大
いずれの機種も1台でW点において1点加算(最大15点)
1.モーターグレーダー
自重が5t以上のもの
2.大型ダンプ
車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で事業の種類として建設業を
届け出、表示番号の指定を受けているもの
( 建 のゼッケンを付けているもの)
3.移動式クレーン
つり上げ荷重3t以上のもの
3.義實職員の資格区分の一部変更
詳しくはこちら 「経営事項審査の審査項目及び基準の改正について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13-hh- 000292.html