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新会社法とは
【新会社法】
平成18年5月、新会社法が施行されました。
これまでは商法二編、有限会社法、商法特例法など、会社に関するさまざまな法律を総称して「会社法」と呼ばれていましたが、バラバラだったこれらの法律を再編成し、今までわかりにくかった表記も現代風にした上でひとつにまとめたものが「新会社法」です。
この新会社法は、中小企業や新たに会社を設立しようとする人の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために、また最近の社会経済情勢の変化に対応するため、各種の規制の見直しが行われました。
株式会社と有限会社の一本化、最低資本金制度の撤廃、機関設計の柔軟化、合同会社(LLC)の創設など、大幅に改正された新会社法により、会社設立の要件や手続きなどが簡素化され、従来に比べてカンタンに会社を設立することが可能となりました。
主な改正点をいくつかまとめてみました。
1.有限会社制度の廃止
有限会社制度が廃止となり、株式会社に一本化されましたので、もう有限会社を設立することはできません。
今ある有限会社は、新会社法施行前に既存していた有限会社がそのまま「特例有限会社」という名の株式会社として存続しているのです。
法律上、株式会社となりますので社員は株主へと、持分は株式、出資1口は1株とみなされます。ただし商号は「有限会社」を使用しなければなりません。
また決算報告義務がなく、役員の任期もないなど、特例有限会社ならではのメリットもあります。
しかしこれはあくまで経過措置に過ぎません。本来であれば有限会社についても株式会社となる以上は、新会社法が適用されるのが通常ですが、いきなり会社法を全面適用するとなれば負担や混乱が生じることになります。そのため「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)により特例を定め、実質的には新会社法施行後も従前のとおり存続することが可能となったのです。
また新会社法では従前の有限会社に近い形の株式会社を設立することもできることなどを考慮すれば、この特例もいずれ時期が来れば廃止されることも予想できます。
このまま特例有限会社として存続していかれる場合でも、タイミングを計りながらいずれは株式会社に移行することをお勧めします。
特例有限会社から株式会社へ移行するには、商号変更(特例有限会社は株式会社であるため、組織変更ではなく商号変更の手続きになります)による通常の株式会社への移行の手続きを行えば、役員や資本金額を変更することなく、現状のままで特例有限会社から株式会社に移行できます。
(1)株主総会において、有限会社から株式会社に商号を変更する定款変更の決議を行なう
(2)株式会社設立登記申請と特例有限会社の解散の登記を同時に行う
(定款変更の決議から2週間以内に)
2.最低資本金制度の廃止
今までは有限会社で300万円、株式会社で1000万円という資本金の最低額が定められていましたが、この制度が廃止されたことにより、資本金の額に関係なく株式会社を設立することができるようになりました。
今まで会社設立をためらっていた理由の多くはこの「最低資本金」ではないかと思われます。
この最低資本金制度が廃止されたことにより、理論上では資本金が1円でも株式会社として設立することが可能なのです。
3.機関設計の柔軟化
会社の機関には、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、委員会、会計監査人、会計参与などがあり、これらの機関を会社の規模や実態に応じて組み合わせて設置することを機関設計といいます。
なお、会計参与とは今回新たに設けられた機関であり、公認会計士又は税理士の資格を持つ人が取締役と共同して計算書類を作成・保存し株主や債権者にこれを開示することを職務とする機関です。
このうち株主総会と取締役はどの株式会社でも必ず設置しなければなりませんが、他の機関は会社の規模や実態などに応じて任意で設置します。
株式譲渡制限を設けている会社であれば、取締役会、監査役、監査役会、委員会、会計監査人、会計参与はすべて任意に設置できる機関であるためこれらの機関設計がかなり自由になります。
※株式譲渡制限会社とは
発行する全ての株式について、会社の承認なしでは譲渡できない旨の定めを定款に設けている会社をいい、株式の一部でもこの譲渡制限を定めていない場合はこれに該当しません。
【株式譲渡制限会社のメリット】
1.取締役の人数
今まで株式会社を設立するには取締役3名と監査役1名が必要でしたが、取締役会を設置しない会社であれば、監査役の設置は任意となり、取締役1名でも株式会社を設立することが可能です。
2.取締役・監査役の任期の延長
今まで取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でしたが、株式譲渡制限会社であれば、定款で定めることにより役員の任期が最長で10年まで延長できるようになりました。
ただし、株式譲渡制限を設けていない会社の場合は従来どおり、最低でも取締役3名+監査役1名が必要になり、任期も取締役は2年、監査役は4年となります。
4.類似商号規制の撤廃
今までは「同一市区町村において、同一の営業目的で同一もしくは類似した商号で登記できない」という規制がありましたので、会社設立時や会社を移転する際などには所管の法務局にて類似商号の調査を行っていました。しかし設立手続を簡略化するということで、この類似商号規制が廃止されました。
よって同一番地でなければ同一商号でも登記できるようになりました。
5.合同会社の創設
新会社法では、新たな会社類型として「合同会社」というものが創設されました。
合同会社とは、出資と経営が分離されていない合名会社や合資会社と同じ持分会社でありながら、出資者の全員が有限責任社員で構成されている会社をいいます。
※有限責任と無限責任
平成18年5月、新会社法が施行されました。
これまでは商法二編、有限会社法、商法特例法など、会社に関するさまざまな法律を総称して「会社法」と呼ばれていましたが、バラバラだったこれらの法律を再編成し、今までわかりにくかった表記も現代風にした上でひとつにまとめたものが「新会社法」です。
この新会社法は、中小企業や新たに会社を設立しようとする人の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために、また最近の社会経済情勢の変化に対応するため、各種の規制の見直しが行われました。
新会社法の改正点
【新会社法の改正点について】株式会社と有限会社の一本化、最低資本金制度の撤廃、機関設計の柔軟化、合同会社(LLC)の創設など、大幅に改正された新会社法により、会社設立の要件や手続きなどが簡素化され、従来に比べてカンタンに会社を設立することが可能となりました。
主な改正点をいくつかまとめてみました。
1.有限会社制度の廃止
有限会社制度が廃止となり、株式会社に一本化されましたので、もう有限会社を設立することはできません。
今ある有限会社は、新会社法施行前に既存していた有限会社がそのまま「特例有限会社」という名の株式会社として存続しているのです。
法律上、株式会社となりますので社員は株主へと、持分は株式、出資1口は1株とみなされます。ただし商号は「有限会社」を使用しなければなりません。
また決算報告義務がなく、役員の任期もないなど、特例有限会社ならではのメリットもあります。
しかしこれはあくまで経過措置に過ぎません。本来であれば有限会社についても株式会社となる以上は、新会社法が適用されるのが通常ですが、いきなり会社法を全面適用するとなれば負担や混乱が生じることになります。そのため「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)により特例を定め、実質的には新会社法施行後も従前のとおり存続することが可能となったのです。
また新会社法では従前の有限会社に近い形の株式会社を設立することもできることなどを考慮すれば、この特例もいずれ時期が来れば廃止されることも予想できます。
このまま特例有限会社として存続していかれる場合でも、タイミングを計りながらいずれは株式会社に移行することをお勧めします。
特例有限会社から株式会社へ移行するには、商号変更(特例有限会社は株式会社であるため、組織変更ではなく商号変更の手続きになります)による通常の株式会社への移行の手続きを行えば、役員や資本金額を変更することなく、現状のままで特例有限会社から株式会社に移行できます。
(1)株主総会において、有限会社から株式会社に商号を変更する定款変更の決議を行なう
(2)株式会社設立登記申請と特例有限会社の解散の登記を同時に行う
(定款変更の決議から2週間以内に)
2.最低資本金制度の廃止
今までは有限会社で300万円、株式会社で1000万円という資本金の最低額が定められていましたが、この制度が廃止されたことにより、資本金の額に関係なく株式会社を設立することができるようになりました。
今まで会社設立をためらっていた理由の多くはこの「最低資本金」ではないかと思われます。
この最低資本金制度が廃止されたことにより、理論上では資本金が1円でも株式会社として設立することが可能なのです。
3.機関設計の柔軟化
会社の機関には、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、委員会、会計監査人、会計参与などがあり、これらの機関を会社の規模や実態に応じて組み合わせて設置することを機関設計といいます。
なお、会計参与とは今回新たに設けられた機関であり、公認会計士又は税理士の資格を持つ人が取締役と共同して計算書類を作成・保存し株主や債権者にこれを開示することを職務とする機関です。
このうち株主総会と取締役はどの株式会社でも必ず設置しなければなりませんが、他の機関は会社の規模や実態などに応じて任意で設置します。
株式譲渡制限を設けている会社であれば、取締役会、監査役、監査役会、委員会、会計監査人、会計参与はすべて任意に設置できる機関であるためこれらの機関設計がかなり自由になります。
※株式譲渡制限会社とは
発行する全ての株式について、会社の承認なしでは譲渡できない旨の定めを定款に設けている会社をいい、株式の一部でもこの譲渡制限を定めていない場合はこれに該当しません。
【株式譲渡制限会社のメリット】
1.取締役の人数
今まで株式会社を設立するには取締役3名と監査役1名が必要でしたが、取締役会を設置しない会社であれば、監査役の設置は任意となり、取締役1名でも株式会社を設立することが可能です。
2.取締役・監査役の任期の延長
今まで取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でしたが、株式譲渡制限会社であれば、定款で定めることにより役員の任期が最長で10年まで延長できるようになりました。
ただし、株式譲渡制限を設けていない会社の場合は従来どおり、最低でも取締役3名+監査役1名が必要になり、任期も取締役は2年、監査役は4年となります。
4.類似商号規制の撤廃
今までは「同一市区町村において、同一の営業目的で同一もしくは類似した商号で登記できない」という規制がありましたので、会社設立時や会社を移転する際などには所管の法務局にて類似商号の調査を行っていました。しかし設立手続を簡略化するということで、この類似商号規制が廃止されました。
よって同一番地でなければ同一商号でも登記できるようになりました。
5.合同会社の創設
新会社法では、新たな会社類型として「合同会社」というものが創設されました。
合同会社とは、出資と経営が分離されていない合名会社や合資会社と同じ持分会社でありながら、出資者の全員が有限責任社員で構成されている会社をいいます。
※有限責任と無限責任
有限責任とは、出資者(社員)は出資した金額の範囲内で責任を負えばよいとすることをいいます。
つまり会社が倒産した場合でも、出資金が回収できなくなることがあってもそれ以上の責任は負わなくてよいとされているのです。一方、有限責任の様に責任の限度が無く、債務の全ての責任を負うことを無限責任といいます。この場合は個人の財産を投じてでも債務を弁済しなければなりません。
つまり会社が倒産した場合でも、出資金が回収できなくなることがあってもそれ以上の責任は負わなくてよいとされているのです。一方、有限責任の様に責任の限度が無く、債務の全ての責任を負うことを無限責任といいます。この場合は個人の財産を投じてでも債務を弁済しなければなりません。
合同会社は株式会社に比べると広く定款自治が認められています。株式会社の場合は出資比率に応じて利益配当しなければなりませんが、合同会社の場合は定款に定めることにより出資額とは関係なく自由に利益配分を決めることができるのです。公証人による定款の認証も不要で決算公告の義務もありません。
なお合同会社の場合、会社にとって重要な事項は出資者全員で話し合って決めます。
重要事項に関する決議は出資者全員の同意若しくは出資者全員の過半数の同意が必要な場合が多く、出資者同士で意見が対立してしまうと物事を決めるのも大変です。
少人数でかつ、出資者同士の信頼が築かれていないと運営が難しいでしょう。
この新会社法の目的は、利用者の視点に立って規律を見直して起業しやすい環境を整えることにあります。
今まで会社設立を迷っていた方にはチャンスです。
営業しようとする業種などを考慮しながら、どのような会社をつくればよいのかは行政書士にご相談下さい。