会社法人設立事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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資本金の設定について

【資本金の設定】
どのような形態の会社にしても資本金をいくらに設定するかは重要な問題です。

資本金とは
会社を設立する際には事業計画を作成しますが、その計画に沿って最初にいくら用意しなければならないかが見えてきます。この設立時に用意する元手のことを資本金と呼びます。

資本金設定の注意点
資本金を設定する際には、下記のようなことを考慮する必要があります。
官公庁からの許認可が必要な業種の場合は、一定額以上の資本金があることが要件とされる場合もあります。例えば建設業許可の要件は一般建設業で資本金500万円以上と定められています。
資本金1000万円では、最初から消費税の課税業者となります。
資本金1億円では、税金の軽減措置を受けられなくなり、税務管轄も税務署ではなく国税局扱いとなります。(納税証明書も国税局にまでもらいに行くことになり他県の会社は負担となります。)

【ベンチャー企業について】
ベンチャー企業は、多くの出資があることが多く、1億円以上の会社も珍しくありません。

【資本金1円会社について】
「資本金1円で会社設立(1円会社)」などという書籍やHPなどの存在により「資本金を1円以上にすることは無駄なこと」という風潮がありますが、これは大きな誤解です。
確認会社の存在や最低資本金制度の撤廃により資本金1円で会社を設立することは可能です。しかし実際に1円で会社を設立しても、対外的な信用を得るのは難しいでしょう。
「資本金=元手」及び「個人と会社は経理が別」という基本的なことを理解すれば、資本金が1円では潤滑な業務の運用に支障を来たすことは明白です。

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