建設関連業事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

TOP

建設コンサルタント登録

主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について、建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

しかし、官公庁から公共業務を受注するには、登録業者であるという条件が殆どです。
「うちは民間からしか仕事は請けないから必要ない」とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、最近ではそうともいえないのではないでしょうか?
仕事を発注する民間企業からも、登録業者であることを要求される場合が多いと聞きます。今後は、登録業者ではないと元請で民間業務を受注するのも難しくなるのではないでしょうか?

「登録したいけれど自分では難しそうで…」「どこに依頼したらよいのか解らない」などとお悩みの方はぜひ当事務所にお任せ下さい。

登録の要件

1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(技術管理者)を置く者であること。
技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士であることが必要です。
なお、技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。

2.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
法人の場合資本金が500万円以上であり、かつ自己資本が1,000万円以上
個人の場合自己資本が1,000万円以上

3.登録の欠格要件に該当しない者であること
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
規程第11条第1項第4号、第8号又は第10号により登録を消除され、その消除のから2年を経過しない者
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~3までのいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちに上記1~3までのいずれかに該当する者のあるもの
個人でその支配人のうちに上記1~3までのいずれかに該当する者のあるもの

登録の有効期限

建設コンサルタント登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了の日(既登録年月日から5年後の同月同日の前日)の90日前から30日前までに登録更新の申請をしなければなりません。

「5年に一度の申請なんて忘れてしまいそう」なんて思われがちですが、登録更新の手続きを行わない場合には、有効期間満了とともに登録が消除されてしまいますのでご注意下さい。

せっかく受けた登録が無駄になるようなことは避けたいものです。
当事務所では、更新手続きの時期が近づきましたお客様には、当方よりご連絡させて頂きますので、失念するという事態を避けることができます。

登録を受けると

建設コンサルタント登録規程第5条の規定により建設コンサルタントとしての登録を受けますと、同規程の規定により様々な書類を提出する義務が生じます。

(1)現況報告書
毎事業年度終了後4ヶ月以内に書類を提出しなければなりません。
 ※当事務所に一度ご依頼下されば、毎年、提出時期が近づいたお客様にはご連絡させて頂きますので失念するという事態を避けることができます。

(2)登録事項の変更
ⅰ)次の各登録事項について変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
a商号又は名称(法人及び個人)
b建設コンサルタント業務を営む営業所の名称や所在地(新設・廃止を含む)
c資本又は出資の額(法人のみ)
d役員の氏名(法人)/事業主の氏名(個人)
e技術管理者の氏名(同一部門での変更)
f他に営業を行っている営業の種類

ⅱ)次の事項について変更があったときは、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。
a常勤・専任である技術管理者がいなくなったとき
b規程第6条第1項第1号若しくは第3号から第6号までの規定(欠格要件)に該当することとなったとき

(3)廃業等の届出
次のいずれかに該当する場合には、30日以内に届出書を提出しなければなりません。
a死亡したとき(個人)
b法人が合併により消滅したとき
c法人が破産手続開始の決定により解散したとき
d法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
e登録部門に係る営業を廃止したとき

上記の手続きのご依頼は当事務所にお任せ下さい!

↑このページのトップへ