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測量業者登録
測量業を営むにあたっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
基本測量
公共測量
基本測量及び公共測量以外の測量
※なお、測量士・測量士補は氏名・勤務先・専門分野に変更がある都度、国土地理院に届けてその名簿の記載事項を変更しなければなりません。
また、当社では測量士資格登録の手続きも行っております。
登録の欠格要件に該当しない者であること
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了の日(既登録年月日から5年後の同月同日の前日)の90日前から30日前までに登録更新の申請をしなければなりません。
「5年に一度の申請なんて忘れてしまいそう」なんて思われがちですが、登録更新の手続きを行わない場合には、有効期間満了とともに登録が消除されてしまいますのでご注意下さい。
せっかく受けた登録が無駄になるようなことは避けたいものです。
(1)財務に関する報告書(測量法第55条の8の規定に基づく書類)
毎事業年度終了後3ヶ月以内に書類を提出しなければなりません。
当事務所に一度ご依頼下されば、毎年、提出時期が近づいたお客様にはご連絡させて頂きますので、失念するという事態を避けることができます。
(2)登録事項の変更
次の各登録事項について変更があったときは、すみやかに変更登録申請書を提出しなければなりません。
(3)定款変更届
定款変更があった都度、変更事項を明確に記載した定款変更届を提出しなければなりません。
(4)廃業等の届出
測量業者登録の要件を欠いた場合、測量士が置かれなくなった場合又は下記のいずれかに該当する場合には、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。
上記の各手続きのご依頼は当事務所にお任せ下さい!
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し若しくは補助して実施するもの
基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)
登録の要件
登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上置くこと※なお、測量士・測量士補は氏名・勤務先・専門分野に変更がある都度、国土地理院に届けてその名簿の記載事項を変更しなければなりません。
また、当社では測量士資格登録の手続きも行っております。
登録の欠格要件に該当しない者であること
1 | 破産者で復権を得ないもの |
---|---|
2 | 法第57条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号のいずれかに該当することにより 登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者 |
3 | 第55条の14(無登録営業の禁止)の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者 |
4 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人で その法定代理人が上記1~3までのいずれかに該当するもの |
5 | 法人でその役員のうち上記1~3までのいずれかに該当する者のあるもの |
登録の有効期限
測量業者登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了の日(既登録年月日から5年後の同月同日の前日)の90日前から30日前までに登録更新の申請をしなければなりません。
「5年に一度の申請なんて忘れてしまいそう」なんて思われがちですが、登録更新の手続きを行わない場合には、有効期間満了とともに登録が消除されてしまいますのでご注意下さい。
せっかく受けた登録が無駄になるようなことは避けたいものです。
当事務所では、更新手続きの時期が近づきましたお客様には、当方よりご連絡させて頂きますので、失念するという事態を避けることができます。
登録を受けると
測量法の規定により、測量業者としての登録を受けますと、同法律の規定により所定の登録標識を掲示し、また様々な書類を提出する義務が生じます。(1)財務に関する報告書(測量法第55条の8の規定に基づく書類)
毎事業年度終了後3ヶ月以内に書類を提出しなければなりません。
当事務所に一度ご依頼下されば、毎年、提出時期が近づいたお客様にはご連絡させて頂きますので、失念するという事態を避けることができます。
(2)登録事項の変更
次の各登録事項について変更があったときは、すみやかに変更登録申請書を提出しなければなりません。
a | 商号又は名称(法人及び個人) |
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b | 測量業を営む営業所(測量士の設置有り)の名称や所在地(新設・廃止も含む) |
c | 資本又は出資の額(法人のみ) |
d | 役員の氏名(法人)/事業主の氏名(個人) |
e | 主として請け負う測量の種類 |
(3)定款変更届
定款変更があった都度、変更事項を明確に記載した定款変更届を提出しなければなりません。
(4)廃業等の届出
測量業者登録の要件を欠いた場合、測量士が置かれなくなった場合又は下記のいずれかに該当する場合には、30日以内に廃業等の届出を提出しなければなりません。
a | 測量業者(個人)が死亡したとき |
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b | 法人が合併により解散したとき |
c | 法人が破産手続開始の決定により解散したとき |
d | 法人が合併又は破産以外の理由により解散したとき |
e | 測量業を廃止したとき |
上記の各手続きのご依頼は当事務所にお任せ下さい!