風俗営業事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

TOP

営業及び広告のできない場所

店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業については、法律や条例により営業禁止区域及び営業禁止地域が、無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業のついては広告制限区域及び広告制限地域が定められています。
以下に該当する場所では営業及び広告はできません。

1.区域制限
次に揚げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)博物館公民館、都市公園、専修学校及び各種学校、青少年の健全な育成を図るための施設など

2.地域制限
店舗型性風俗特殊営業の営業禁止及び広告制限の地域
営業種別業種地域
1号営業ソープランド県下全域
2号営業ファッションヘルス県下全域
3号営業ストリップ劇場
個室ビデオ等
下記地域を除く県下全域
横浜市中区
野毛町、宮川町、福富町西通、福富町東通、末吉町、若葉町、曙町
川崎市川崎区
堀之内町、南町
4号営業ラブホテル商業地域以外の地域(モーテルは県下全域)
5号営業アダルトショップ商業地域以外の地域


店舗型電話異性紹介営業の営業禁止及び広告制限の地域
業種地域
テレフォンクラブ商業地域以外の地域


無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域
営業種別業種地域
1号営業デリバリーヘルス県下全域
2号営業アダルトビデオ等通信販売商業地域以外の地域


映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域
業種地域
インターネット等利用
アダルト画像送信営業
商業地域以外の地域


無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域
業種地域
ツーショットダイヤル
伝言ダイヤル
商業地域以外の地域


無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)における受付所営業の営業禁止区域
営業種別業種地域
1号営業デリバリーヘルス受付所営業県下全域

↑このページのトップへ