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性風俗関連特殊営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、性風俗関連特殊営業の違法営業に対する取締り強化のための規制が設けられました。
この法改正により、性風俗関連特殊営業を営むには、営業開始届出書の提出に加えて新たに内閣府令で定める添付書類も一緒に提出しなければなりません。
性風俗関連特殊営業とは、以下の営業のことをいいます。
店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
電話異性紹介営業
性風俗関連特殊営業を営む者の義務
営業開始届出書を提出すると、公安委員会より当該営業を行うにあたり必要な届出をした証として「届出確認書」が交付されます。
この届出確認書によって関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官など)が無届営業か否かを判別できるようにするため、届出業者は届出確認書を以下のように扱わなければなりません。
また、人身取引の防止のための規定も整備されたことにより、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業を営む場合には、以下のような接客従事者の就労資格等の確認義務も生じます。
なお、従業者等の身分確認を怠ったり名簿を作成していない、証明書類の写しを保存していないなどの場合には、100万円以下の罰金に科せられますので気をつけましょう
この法改正により、性風俗関連特殊営業を営むには、営業開始届出書の提出に加えて新たに内閣府令で定める添付書類も一緒に提出しなければなりません。
性風俗関連特殊営業とは、以下の営業のことをいいます。
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
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2号営業 | ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性客の性的好奇心に応じて、その客に接触する役務を提供する営業 |
3号営業 | ストリップ劇場 | 性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
個室ビデオ等 | ||
4号営業 | ラブホテル | 異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
5号営業 | アダルトショップ | 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 | デリバリーヘルス | 人の住居又は宿泊の用に供する施設において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者をその客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
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(受付所を設けて | ||
営む者を含む) | ||
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売 | 電話その他の方法による客の依頼を受けて、政令で定める写真、ビデオテープその他の物品を販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用 | アダルト画像送信営業 | 専ら、性的好奇心をそそる為性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの |
---|
電話異性紹介営業
店舗型 | テレホンクラブ | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望するものに対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合における者を含む) |
---|---|---|
無店舗型 | ツーショットダイヤル | 専 ら、面識のない異性のと一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む) |
伝言ダイヤル |
性風俗関連特殊営業を営む者の義務
営業開始届出書を提出すると、公安委員会より当該営業を行うにあたり必要な届出をした証として「届出確認書」が交付されます。
この届出確認書によって関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官など)が無届営業か否かを判別できるようにするため、届出業者は届出確認書を以下のように扱わなければなりません。
・届出確認書を営業所又は事務所に備付けなければならない
・関係者から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない
・関係者から届出確認書の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない
また、人身取引の防止のための規定も整備されたことにより、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業を営む場合には、以下のような接客従事者の就労資格等の確認義務も生じます。
従業者名簿に加え、接客業務に従事する者の生年月日及び国籍等を確認し、その確認の記録を証明書類の写しと共に保存しなければならない
なお、従業者等の身分確認を怠ったり名簿を作成していない、証明書類の写しを保存していないなどの場合には、100万円以下の罰金に科せられますので気をつけましょう