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性風俗関連特殊営業の規制の強化
1.デリバリ-ヘルスの規制の強化
デリバリ-ヘルスの営業に関し、受付所及び待機所を設ける場合は、届出書にその旨とその所在地を記載しなければなりません。
神奈川県の場合、受付所営業は条例により県の全地域で営んではならないこととなっていますが、改正風営法施行前から受付所を設けて営んでいる場合で、経過措置により内閣府令で定める添付書類を平成18年7月31日までに公安委員会に提出している場合には、既得の権利が生じ、受付所営業を営むことが可能となります。
なお、禁止区域・地域での営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
2.客引き行為の規制の強化
これまで禁止されていた客引き行為に加え、客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったりつきまとう行為は禁止されます。
このような客引き行為を行った場合には、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
3.無届の店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止
届出書を提出していない者が、これらの営業を営む目的をもって広告又は宣伝をすることは禁止されます。
この規制は、ビラだけでなくインターネット上及び雑誌等の媒体上のものもすべてが対象となります。
無届営業者の広告宣伝は100万円以下の罰金に処せられます。
4.性風俗関連特殊営業の広告宣伝方法の規制の強化
以下の広告宣伝行為は禁止されています。違反すると100万円以下の罰金に処せられます。
店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、専用車庫付きモーテルに限る。)及び無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルスに限る。)にあっては、県の全地域が広告宣伝制限地域となります
5.少年指導委員に関する規定の整備
少年の健全な育成に資するため、警察職員だけでなく少年指導委員についても、公安委員会の指示により以下の場所に立ち入ることができるようになりました。
なお、正当な理由なく立入りを拒否した場合は100万円以下の罰金に処せられます。
6.罰則の強化
上記以外にも各種罰則が強化されました。
風営法の法定刑が1年以上の罪を犯し処罰されると、風俗営業許可の欠格事由となりますので注意が必要です。
デリバリ-ヘルスの営業に関し、受付所及び待機所を設ける場合は、届出書にその旨とその所在地を記載しなければなりません。
神奈川県の場合、受付所営業は条例により県の全地域で営んではならないこととなっていますが、改正風営法施行前から受付所を設けて営んでいる場合で、経過措置により内閣府令で定める添付書類を平成18年7月31日までに公安委員会に提出している場合には、既得の権利が生じ、受付所営業を営むことが可能となります。
なお、禁止区域・地域での営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
2.客引き行為の規制の強化
これまで禁止されていた客引き行為に加え、客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがったりつきまとう行為は禁止されます。
このような客引き行為を行った場合には、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
3.無届の店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止
届出書を提出していない者が、これらの営業を営む目的をもって広告又は宣伝をすることは禁止されます。
この規制は、ビラだけでなくインターネット上及び雑誌等の媒体上のものもすべてが対象となります。
無届営業者の広告宣伝は100万円以下の罰金に処せられます。
4.性風俗関連特殊営業の広告宣伝方法の規制の強化
以下の広告宣伝行為は禁止されています。違反すると100万円以下の罰金に処せられます。
a | 広告制限区域等で、看板、ポスタ-等を表示すること |
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b | 地域、居住者の年齢を問わず、人の住居にビラ等を配ること |
c | 広告制限区域等でビラ等を頒布すること/td> |
d | 広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること |
5.少年指導委員に関する規定の整備
少年の健全な育成に資するため、警察職員だけでなく少年指導委員についても、公安委員会の指示により以下の場所に立ち入ることができるようになりました。
なお、正当な理由なく立入りを拒否した場合は100万円以下の罰金に処せられます。
a | 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業所 |
---|---|
b | デリバリーヘルスの事務所、受付所、待機所 |
6.罰則の強化
上記以外にも各種罰則が強化されました。
風営法の法定刑が1年以上の罪を犯し処罰されると、風俗営業許可の欠格事由となりますので注意が必要です。