遺産分割
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人が残した財産をどのように分割するのか相続人全員で協議することをいいます。
有効な遺言書がある場合はその遺言書の内容が優先されます。
しかし遺言書がない場合や、遺言書には記載されていない財産がある場合などは、相続人全員での話し合いで決めることになります。
相続人全員の合意があれば、法定相続分どうりに分配しなくても構いません。
どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判により遺産分割することになります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には以下のような方法があります。
最も原則的な方法とされているのが現物分割です。
この土地は長男に、この建物は長女に、この預貯金は次男に…というように、遺産を現物のまま割り当てる方法です。
しかし中には分割できない、分割するのが適当ではないという財産も考えられます。かといって皆で共有の名義にするのも可能ですが、後々トラブルの元になることも多いので注意が必要です。
遺産が住居(土地と建物)のみであった場合、換価分割をするとその家を手放さなければなりません。もし手放すことに決心がついても、その売却が希望通りの価格でスムーズに進むのかは定かではありません。
また土地・建物を長男だけが取得するという場合、その代償として他の相続人に金銭を支払えば代償分割といい、不動産など金銭以外の物で支払えば代物分割となります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の協議が成立したら、その内容を記載した書面に相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成しておきましょう。
この遺産分割協議書は、不動産登記や銀行などでの手続きの際に必要になります。
また後々、争いが起きるのを防ぐためにも書面に残すことが大切ですので必ず作成しましょう。
なお、遺産分割協議書に決められた様式はありません。
どのように作成したらいいのかお悩みの方は、専門家である行政書士にお任せ下さい。
遺産分割協議とは、被相続人が残した財産をどのように分割するのか相続人全員で協議することをいいます。
有効な遺言書がある場合はその遺言書の内容が優先されます。
しかし遺言書がない場合や、遺言書には記載されていない財産がある場合などは、相続人全員での話し合いで決めることになります。
相続人全員の合意があれば、法定相続分どうりに分配しなくても構いません。
どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判により遺産分割することになります。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には以下のような方法があります。
現物分割 | 遺産そのものを現物で分ける方法 |
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換価分割 | 遺産の全部またはその一部を売却し、その代金を分ける方法 |
代償分割(代物分割) | 1人又は数人の相続人が、遺産を取得する代わりに他の相続人に対して金銭や物で支払う方法 |
最も原則的な方法とされているのが現物分割です。
この土地は長男に、この建物は長女に、この預貯金は次男に…というように、遺産を現物のまま割り当てる方法です。
しかし中には分割できない、分割するのが適当ではないという財産も考えられます。かといって皆で共有の名義にするのも可能ですが、後々トラブルの元になることも多いので注意が必要です。
遺産が住居(土地と建物)のみであった場合、換価分割をするとその家を手放さなければなりません。もし手放すことに決心がついても、その売却が希望通りの価格でスムーズに進むのかは定かではありません。
また土地・建物を長男だけが取得するという場合、その代償として他の相続人に金銭を支払えば代償分割といい、不動産など金銭以外の物で支払えば代物分割となります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の協議が成立したら、その内容を記載した書面に相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成しておきましょう。
この遺産分割協議書は、不動産登記や銀行などでの手続きの際に必要になります。
また後々、争いが起きるのを防ぐためにも書面に残すことが大切ですので必ず作成しましょう。
なお、遺産分割協議書に決められた様式はありません。
どのように作成したらいいのかお悩みの方は、専門家である行政書士にお任せ下さい。