寄与分と特別受益
【寄与分】
寄与分とは、被相続人の財産の増加に特別に貢献(寄与)していた相続人がいた場合に、寄与した分を相続財産から差し引き、その残りを相続財産とみなし各相続人が相続します。そして寄与分は貢献した相続人が法定相続分に上乗せしてもらえることをいいます。
どういうことが特別な貢献になるのかといいますと、民法では
と定められています。
「事業に関する労働の提供または財産上の給与」とは、事業を営む被相続人と一緒になって長年従事してきた相続人や、事業資金を提供したり借金の返済をした相続人により、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと考えられる場合をいいます。
「療養看護」は、通常の介護・扶養の範囲内では認められません。寝たきりになった被相続人を長年に渡り看護したり介護人の費用を相続人が負担したことにより被相続人の財産の維持または減少が防止されていることが必要です。
「その他の方法」は、1.2.以外でも被相続人の財産の維持または増加させるような特別な貢献があれば、相続人の寄与分として認められる場合があります。
なお、寄与分の対象となるのは、相続人に限られています。
ですので内縁の夫や妻、夫の両親の介護をしてきた嫁などには原則として認められていません。
では、寄与分はどのようにして決めるのでしょうか?
寄与分の額は原則として相続人全員の協議で決めることとしています。しかし話し合いがまとまらないという場合には家庭裁判所に申立をして調停・審判により決めてもらいます。
【特別受益】
被相続人から生前に贈与などを受けていた相続人を特別受益者といい、特別受益者が被相続人から受けた贈与等を特別受益といいます。
この特別受益は元々は被相続人の財産であるのですから、特別受益者は事前に相続財産を受け取ったと考え、相続開始時にある財産にその特別受益分を加えたものを相続財産とみなします。
そしてこの相続財産から法定相続分を算出し、特別受益者はその価額から特別受益分を差し引いたものを相続分とします。
なお、特別受益の評価額は贈与時のものではなく、相続開始時での評価額で行なわれます。
特別受益者が受けた贈与等の額が、もらえる相続分を上回る場合、その超過分は返還する必要はありません。
これは特別受益者に不測の損害が発生し法律関係が複雑になるのを防ぐためだと説明されております。
ではどのようなものが特別受益とみなされるのでしょうか。民法では
と規定しています。
aの遺贈についてはすべてが特別受益とみなされます。bについては婚姻や養子縁組に際の贈与で、持参金や嫁入り道具などが考えられます。cの生計の資本については、子供が独立して事業をする際の資本や、建物の新築についての費用等が考えられます。
学資については、子供のうちの一人だけが大学へ行っているような場合には、この学資が特別利益に当たると見られることもあります。
寄与分とは、被相続人の財産の増加に特別に貢献(寄与)していた相続人がいた場合に、寄与した分を相続財産から差し引き、その残りを相続財産とみなし各相続人が相続します。そして寄与分は貢献した相続人が法定相続分に上乗せしてもらえることをいいます。
どういうことが特別な貢献になるのかといいますと、民法では
a | 被相続人の事業に関する労働の提供または財産上の給与 |
---|---|
b | 被相続人の療養看護 |
c | その他の方法 |
「事業に関する労働の提供または財産上の給与」とは、事業を営む被相続人と一緒になって長年従事してきた相続人や、事業資金を提供したり借金の返済をした相続人により、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと考えられる場合をいいます。
「療養看護」は、通常の介護・扶養の範囲内では認められません。寝たきりになった被相続人を長年に渡り看護したり介護人の費用を相続人が負担したことにより被相続人の財産の維持または減少が防止されていることが必要です。
「その他の方法」は、1.2.以外でも被相続人の財産の維持または増加させるような特別な貢献があれば、相続人の寄与分として認められる場合があります。
なお、寄与分の対象となるのは、相続人に限られています。
ですので内縁の夫や妻、夫の両親の介護をしてきた嫁などには原則として認められていません。
では、寄与分はどのようにして決めるのでしょうか?
寄与分の額は原則として相続人全員の協議で決めることとしています。しかし話し合いがまとまらないという場合には家庭裁判所に申立をして調停・審判により決めてもらいます。
【特別受益】
被相続人から生前に贈与などを受けていた相続人を特別受益者といい、特別受益者が被相続人から受けた贈与等を特別受益といいます。
この特別受益は元々は被相続人の財産であるのですから、特別受益者は事前に相続財産を受け取ったと考え、相続開始時にある財産にその特別受益分を加えたものを相続財産とみなします。
そしてこの相続財産から法定相続分を算出し、特別受益者はその価額から特別受益分を差し引いたものを相続分とします。
なお、特別受益の評価額は贈与時のものではなく、相続開始時での評価額で行なわれます。
特別受益者が受けた贈与等の額が、もらえる相続分を上回る場合、その超過分は返還する必要はありません。
これは特別受益者に不測の損害が発生し法律関係が複雑になるのを防ぐためだと説明されております。
ではどのようなものが特別受益とみなされるのでしょうか。民法では
a | 遺贈(遺言による贈与) |
---|---|
b | 婚姻・養子縁組のための贈与 |
c | 生計の資本としての贈与 |
aの遺贈についてはすべてが特別受益とみなされます。bについては婚姻や養子縁組に際の贈与で、持参金や嫁入り道具などが考えられます。cの生計の資本については、子供が独立して事業をする際の資本や、建物の新築についての費用等が考えられます。
学資については、子供のうちの一人だけが大学へ行っているような場合には、この学資が特別利益に当たると見られることもあります。