相続事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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相続人になれる人(法定相続人)

被相続人が有効な遺言書を作成していない場合、民法により誰が相続人になれるのかを定めています。その相続する権利を持つ人を法定相続人といいます。
その範囲は、配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。

被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外の相続人は優先順位があり、被相続人に子供がいれば両親や兄弟姉妹などは相続人にはなれません。

配偶者…常に相続人
ここでいう配偶者とは法律上の婚姻届を提出している場合に限ります。ですので長年連れ添ったとしても内縁関係である場合には相続人にはなれません。

第1順位…直系卑属(子・孫)
被相続人の子が既に死亡しており、その子供(被相続人から見て孫)がいる場合にはその孫が、その孫も死亡しておりその子供(曾孫)がいる場合にはその曾孫が代襲相続人になります。

第2順位…直系尊属(両親・祖父母)
第1順位の相続人がいない場合に限り両親が相続人になります。両親が既に死亡している場合は祖父母が相続人になります。

第3順位…兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に死亡しており、その兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が代襲相続人になります。

順位相続人相続分
第1順位配偶者と子配偶者・・・・1/2
子・・・・・・・・・1/2
※子が複数いる場合、1/2を全員で等分する(非嫡出子はその1/2)
第2順位配偶者と親配偶者・・・・2/3
親・・・・・・・・・1/3
※親が複数いる場合、1/3を全員で等分する
第3順位配偶者と兄弟姉妹配偶者・・・・3/4
兄弟姉妹・・1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合、1/4を全員で等分する

相続権がある「子」とは

被相続人の子であれば養子でも相続人になれます。養子縁組をしていれば実子、養子の区別はなく同様に扱われます。
もし被相続人が子供のいる人と再婚した場合、その再婚相手は配偶者ですので相続権がありますが、配偶者の連れ子に関しては、被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなれないのです。

また被相続人の配偶者が妊娠している場合、お腹の中にいる子も相続人になります。
相続については胎児は既に生まれたものとみなされ、相続する権利が与えられています。よって死産や流産した場合には相続人にはなれません。

なお、法律上の夫婦ではない男女から生まれた非嫡出子(愛人の子など)の場合、認知されていれば相続人として認められます。ただし相続分は嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子)の相続分の1/2となります。

代襲相続について

代襲相続とは、相続開始前に相続人が死亡又は相続欠格、相続廃除により相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属である子供が相続することです。

被相続人の子供であれば養子であっても相続人になれるということは先に説明しましたが、ではその養子の子供は代襲相続人になれるのでしょうか。
これは養子縁組した時期とその子供が生まれた時期に関係してきます。
養子縁組前に生まれた養子の子の場合、直系卑属にはなりませんので代襲相続はできませんが、養子縁組後に生まれた養子の子の場合については、直系卑属となりますので代襲相続することができます。

被相続人に子供や両親など第1順位、第2順位の相続人がいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹の子供(被相続人から見て甥・姪)についても代襲相続が認められています。
ただし再代襲相続は認められていませので、甥や姪が死亡している場合、たとえその子供がいても代襲相続人にはなれません。
また、相続放棄した相続人の直系卑属については、はじめから相続人ではないので代襲相続はできません。

同時死亡の推定

被相続人が死亡した時点において、相続人は生存していなければなりません。
もし、父親とその子供が一緒に事故に遭って2人とも死亡した場合、先に死亡したのはどちらなのかを判断するのが困難な場合があります。このような場合には同時に死亡したものとみなされます。
同時に死亡したということは、どちらか一方が死亡した時点でもう1人も生存していなかったこととなるので、お互いに相続関係が生じないということになります。
つまり父親の相続に関して子供は相続人とならず、子供の相続に関しても父親は相続人になりません。しかし同時死亡が推定される場合であっても代襲相続は認められるので、死亡した子供に子(父親から見て孫)がいれば、その孫が代襲相続することになります。

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