遺留分
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人ついては、一定割合の範囲で相続財産を引き継ぐことができるよう民法で定められた「遺産に関する最低保証分」のことをいいます。
被相続人は自分の財産は自由に処分することができます。たとえ一時の気の迷いだとしても「全財産を愛人に遺贈する」という遺言書を作成し、そのまま本人が亡くなってしまったら、長年連れ添ったご家族には何も残らなくなってしまい生活に困ってしまいます。
そのようなことを防ぐため、近親の相続人については相続財産の最低保証が定められています。
これが遺留分です。
遺留分が認められている相続人は、配偶者、子、直系尊属(両親・祖父母)です。従って、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、遺留分の割合は法律で定められており、相続人全体の遺留分割合は相続財産の1/2となります。
ただし、被相続人の両親や祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合には、1/3になります。
例)相続財産が3000万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合
相続人全体の遺留分は1/2ですので、3000万円×1/2=1500万円
この1500万円のうち、各相続人の遺留分は、
配偶者…1500万円×1/2= 750万円
子(1人につき)…(1500万円×1/2)×1/2= 375万円
これにより配偶者は750万円、子供は1人につき375万円の遺留分が認められます。
ただし、この遺留分は黙っていても手に入るものではありません。
被相続人が遺留分を侵害した遺言書を作成したからといって、その遺言書が無効になるわけでもありません。
遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が、遺留分減殺請求を行うことで、自分の遺留分を取り戻すことができます。
意思表示をすればよいので口頭や書面でもできますが、必ず証明力のある内容証明郵便で請求を行いましょう。
遺留分減殺請求は、相続が開始したこと及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと時効により消滅します。
また、相続開始から10年を経過したときは、知る知らずに関係なくこの請求権は消滅します。
遺留分減殺請求を行うかどうかは、遺留分権利者の自由です。
遺留分とはあくまでも遺留分を受ける権利のある相続人が、その権利を主張することで認められるものです。
もし遺留分が侵害されたことを知っていてもその請求をしなければ、遺留分を放棄したということになるわけです。
また、相続開始前(被相続人が生存中)でも、家庭裁判所の許可を得ることにより遺留分の放棄ができます。
ただし、誰かが遺留分を放棄したからといって、残りの遺留分権利者の取り分が増えるなどということはありません。
被相続人は自分の財産は自由に処分することができます。たとえ一時の気の迷いだとしても「全財産を愛人に遺贈する」という遺言書を作成し、そのまま本人が亡くなってしまったら、長年連れ添ったご家族には何も残らなくなってしまい生活に困ってしまいます。
そのようなことを防ぐため、近親の相続人については相続財産の最低保証が定められています。
これが遺留分です。
遺留分が認められている相続人は、配偶者、子、直系尊属(両親・祖父母)です。従って、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、遺留分の割合は法律で定められており、相続人全体の遺留分割合は相続財産の1/2となります。
ただし、被相続人の両親や祖父母(直系尊属)のみが相続人の場合には、1/3になります。
相続人のパターン | 相続人全体の遺留分 | 各相続人の遺留分 |
---|---|---|
子のみ | 相続財産の1/2 | 子………1/2 |
配偶者のみ | 相続財産の1/2 | 配偶者…1/2 |
両親のみ | 相続財産の1/3 | 両親……1/3 |
配偶者と子 | 相続財産の1/2 | 配偶者…1/4 |
子………1/4 | ||
配偶者と両親 | 相続財産の1/2 | 配偶者…2/6(1/3) |
両親……1/6 |
例)相続財産が3000万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合
相続人全体の遺留分は1/2ですので、3000万円×1/2=1500万円
この1500万円のうち、各相続人の遺留分は、
配偶者…1500万円×1/2= 750万円
子(1人につき)…(1500万円×1/2)×1/2= 375万円
これにより配偶者は750万円、子供は1人につき375万円の遺留分が認められます。
ただし、この遺留分は黙っていても手に入るものではありません。
被相続人が遺留分を侵害した遺言書を作成したからといって、その遺言書が無効になるわけでもありません。
遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が、遺留分減殺請求を行うことで、自分の遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手方に自分の遺留分を請求することです。意思表示をすればよいので口頭や書面でもできますが、必ず証明力のある内容証明郵便で請求を行いましょう。
遺留分減殺請求は、相続が開始したこと及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと時効により消滅します。
また、相続開始から10年を経過したときは、知る知らずに関係なくこの請求権は消滅します。
遺留分減殺請求を行うかどうかは、遺留分権利者の自由です。
遺留分とはあくまでも遺留分を受ける権利のある相続人が、その権利を主張することで認められるものです。
もし遺留分が侵害されたことを知っていてもその請求をしなければ、遺留分を放棄したということになるわけです。
また、相続開始前(被相続人が生存中)でも、家庭裁判所の許可を得ることにより遺留分の放棄ができます。
ただし、誰かが遺留分を放棄したからといって、残りの遺留分権利者の取り分が増えるなどということはありません。