営業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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マンション管理業登録について

【マンション管理業とは】
マンションの管理組合から委託を受けて、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含む管理事務を業として行うものをいいます。マンション管理業を営むには、国土交通省の登録を受けなければなりません。
なお、ここでいうマンションには、単独所有のマンション・事務所専用のように居住部分が全くないものは含まれません。

【登録の要件】
1.申請者が登録拒否事由に該当していないこと
1成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2マンション管理業登録を取り消されその取消しの日から2年を経過しない者(法人の場合は、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む)
3業務の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者
4禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するもの
7法人の場合で、役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
8事務所ごとに事務所の規模を考慮した管理業務主任者を設置できないもの
9マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

2.事務所ごとに、事務所の規模を考慮した成年者である専任の管理業務主任者を設置していること
管理業務主任者は、管理委託を受けた管理組合30組合につき1名以上設置しなければなりません。ただし、居住の用に供する独立部分が6戸に満たない管理業務を請け負う場合は、管理業務主任者の設置義務はありません。
3.財産的基礎があること
財産的基礎(純資産300万円以上)を有すること

【登録の有効期間】
マンション管理業登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続きマンション管理業営む場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新申請を行わなければなりません。

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