営業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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許可の種類と有効期間

許可の種類
産業廃棄物処理業の許可には収集運搬業と処分業とがあり、産業廃棄物の種類によって区分されています。
産業廃棄物収集運搬業保管・積み替え あり
保管・積み替え なし
処分業中間処分場(破砕・切断・圧縮・再生・溶融など)
最終処分場(安定型・管理型・遮断型)
特別産業廃棄物収集運搬業保管・積み替え あり
保管・積み替え なし
処分業中間処分場(破砕・切断・圧縮・再生・溶融など)
最終処分場(安定型・管理型・遮断型)

許可の有効期間
産業廃棄物の許可の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き事業を営む場合は、許可満了日までに更新申請を行わなければなりません。

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