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免許の要件
【一般酒類小売業免許の要件】
酒類販売業免許の中で最も一般的な「一般酒類小売業免許」を取得するにあたり必要とされている要件は以下のとおりです。
1.申請者が以下の人的要件を満たしていること
2.申請販売所が以下の場所的要件を満たしていること
1) 申請販売所が酒類の製造所、酒類の販売所、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
2) 申請販売所における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他
販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
3.申請者が以下の経営基礎要件を満たしていること
1) 申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、申請者、法人の場合はその役員、
主たる出資者が以下のその経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
2) 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると
認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
※申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で
酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、
独立して営業ができるものと認められる場合には原則としてこの要件を満たす者として取り扱われます。
3) 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること
又は必要な資金を有し、免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
4.申請者が以下の需要調整要件を満たしていること
酒類販売業免許の中で最も一般的な「一般酒類小売業免許」を取得するにあたり必要とされている要件は以下のとおりです。
1.申請者が以下の人的要件を満たしていること
1 | 酒類の製造免許若しくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと |
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2 | 酒類の製造免許若しくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因のあった日以前1年前に業務を執行する役員であった場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること |
3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が1~2又は7~8に該当していないこと |
4 | 申請者又は前記の法定代理人が法人である場合はその役員が1~2又は7~8に該当していないこと |
5 | 1~2又は7~8に該当する者を申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としないこと |
6 | 申請2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと |
7 (1) | 国税、地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律又はアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法又は関税法の規定により通告処分を受けたものである場合には、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること |
7 (2) | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び集結、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
8 | 禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること |
2.申請販売所が以下の場所的要件を満たしていること
1) 申請販売所が酒類の製造所、酒類の販売所、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
2) 申請販売所における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他
販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
3.申請者が以下の経営基礎要件を満たしていること
1) 申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、申請者、法人の場合はその役員、
主たる出資者が以下のその経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
1 | 現に国税若しくは地方税を滞納している場合 |
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2 | 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 |
3 | 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合 |
4 | 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合 |
5 | 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合 |
6 | 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合 |
7 | 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 |
2) 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると
認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
※申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で
酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、
独立して営業ができるものと認められる場合には原則としてこの要件を満たす者として取り扱われます。
1 | 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 |
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2 | 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 |
3) 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること
又は必要な資金を有し、免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
4.申請者が以下の需要調整要件を満たしていること
1 | 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと |
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2 | 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと |