矢口総合事務所 > 営業許可事務センター > 建築物清掃業者等登録 >登録の要件
登録の要件
【登録の要件】
登録を受けようとする業種毎に事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)と機械器具その他設備に関する基準(物的要件)が定められており、これらの基準を備えていなければなりません。
※登録は営業所毎に行うことができますが、同一人物を2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録することはできません。
登録を受けようとする業種毎に事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)と機械器具その他設備に関する基準(物的要件)が定められており、これらの基準を備えていなければなりません。
業 種 | 人的要件 | 物的要件 |
---|---|---|
(1号登録) 建築物清掃業 | ・清掃作業監督者がいること ・従事者は研修を修了していること | 次の機械器具を常備していること ・真空掃除機 ・床みがき機 |
(2号登録) 建築物空気環境測定業 | ・空気環境測定実施者がいること | 次の機械器具を常備していること ・浮遊粉じん量測定器 ・一酸化炭素検定器(検知管方式によるもの) ・二酸化炭素検定器(検知管方式によるもの) ・温度計(0.5度目盛りのもの) ・乾湿球湿度計(0.5度目盛りのもの) ・風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定できるもの) ・その他測定に必要な器具 |
(3号登録) 建築物空気調和用ダクト清掃業 | ・空気調和用ダクト清掃作業監督者がいること ・従事者は研修を修了していること | 次の機械器具を常備していること ・電気ドリル及びシャー又はニブラ ・内視鏡(写真を撮影することができるもの) ・電子天びん又は化学天びん(1?以上の分解能を有するもの) ・コンプレッサー ・集じん機 ・真空掃除機 |
(4号登録) 建築物飲料水水質検査業 | ・水質検査を行う者は水質検査実施者であること | (1)次の機械器具を常備していること ・高圧蒸気減菌器、乾熱減菌器、乾燥器及びふ卵器 ・フレームレスー原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置 ・光電分光光度計又は光電光度計 ・ガスクロマトグラフ ・蒸留装置及び還流冷却装置 ・電子天びん又は化学天びん ・ドラフトジャンバーが設置されていること ・必要な換気扇、水栓、ガス栓、コンセントが設けられていること ・細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所が区画されていることが望ましい ・天びん台など必要な部分に防新装置が施されていること |
(2)水質検査を的確に行うことのできる検査室があること ・実験台、流し台、作業台、測定台、薬品戸棚等が作業を行うのにふさわしい配置であるもの ・実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり使用しやすい配置になっていること | ||
(5号登録) 建築物飲料水貯水槽清掃業 | ・貯水槽清掃作業監督者がいること ・従事者は研修を修了していること | (1)次の機械器具を常備していること(飲料水貯水槽清掃専用のものであること) ・揚水ポンプ ・高圧洗浄機 ・残水処理機 ・換気ファン ・防水型照明器具 ・色度計、濁度計及び残留塩素測定器 |
(2) 機械器具や薬剤などを適切に保管することのできる専用の保管庫を有していること ・汚水、泥などが入らない構造であること ・機械器具等を置く棚や箱などは水切り、水抜きができる構造であること ・機械器具等を保管するのに十分な広さを有していること ・独立していて鍵がかかること ・床及び側面はコンクリート、スチール、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用していること | ||
(6号登録) 建築物排水管清掃業 | ・排水管清掃作業監督者がいること ・従事者は研修を修了していること | (1) 次の機械器具を常備していること(排水管清掃専用のものであること) ・内視鏡(写真を撮影することができるものでケーブル長さが15m程度以上のもの) ・高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル ・ワイヤ式管清掃機 ・空圧式管清掃機 ・排水ポンプ |
(2) 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有していること ・汚水、泥などが入らない構造であること ・機械器具等を置く棚や箱などは水切り、水抜きができる構造であること ・機械器具等を保管するのに十分な広さを有していること ・独立していて鍵がかかること ・床及び側面はコンクリート、スチール、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用していること | ||
(7号登録) 建築物ねずみ昆虫等防除業 | ・ねずみ昆虫等防除作業監督者がいること ・従事者は研修を修了していること | (1)次の機械器具を常備していること ・照明器具 ・調査用トラップ ・実体顕微鏡(倍率を変えられるもの) ・毒じ皿、毒じ箱及び補そ器 ・噴霧機 ・散粉機 ・真空掃除機 ・防毒マスク及び消化器 |
(2) 機械器具や薬剤などを適切に保管することのできる専用の保管庫を有していること ・薬剤が飛散流出しない構造であること ・薬剤等により腐食しない構造であること ・引火事故の起こりにくい構造であること ・機械器具等を保管するのに十分な広さを有していること ・独立していて鍵がかかること ※薬剤については機械器具とは別に専用の保管庫で保管することが望ましい | ||
(8号登録) 建築物環境衛生総合管理業 | ・総括管理者がいること ・清掃作業監督者がいること ・空気環境測定実施者がいること ・空調給排水管理監督者がいること ・従事者は研修を修了していること | 次の機械器具を常備していること ・真空掃除機・床みがき機 ・浮遊粉じん量測定器 ・一酸化炭素検定器(検知管方式によるもの) ・炭酸ガス検定器(検知管方式によるもの) ・温度計(0.5度目盛りのもの) ・乾湿球湿度計(0.5度目盛りのもの) ・風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定できるもの) ・その他空気環境測定に必要な器具 ・残留塩素測定器 |
※登録は営業所毎に行うことができますが、同一人物を2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録することはできません。