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手続きと有効期間
【登録を受けてから営業を開始するまでの手続き】
旅行業法では、旅行者を保護するために営業保証金制度という制度が設けられています。これは一定額の営業保証金の供託義務を課すことで、取引により生じた債権を特別に担保する制度であり、この手続きを行わないと旅行業を開始することはできません。(旅行業者代理業は除く)
(1)営業保証金の供託
登録通知を受けた日から14日以内に最寄りの供託所(法務局)に以下の金額の営業保証金を供託します。
なお、供託金額は旅行業の業務範囲によって異なり、また年間の取引額(新規登録の場合は取引見込額)によっても異なります。
(2)旅行業協会の保証社員の場合
旅行業協会の社員となった場合は旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することによって営業保証金の供託は不要です。なお、弁済業務保証金分担金の額は営業保証金額の5分の1です。
旅行業登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き旅行業を営む場合は、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請を行わなければなりません。
【取引額報告書】
登録業者は毎営業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業に係る取引額を登録行政庁に報告しなければなりません。
なお、その取引金額によっては営業保証金の供託金額又は弁済業務保証金分担金に変更が生じます。
営業保証金の供託金額が増加した場合は、営業年度終了後100日以内に追加供託を行い登録行政庁にその届出を行わなければなりません。また供託金額が減少した場合にはその差額を取り戻すことができます。
旅行業法では、旅行者を保護するために営業保証金制度という制度が設けられています。これは一定額の営業保証金の供託義務を課すことで、取引により生じた債権を特別に担保する制度であり、この手続きを行わないと旅行業を開始することはできません。(旅行業者代理業は除く)
(1)営業保証金の供託
登録通知を受けた日から14日以内に最寄りの供託所(法務局)に以下の金額の営業保証金を供託します。
なお、供託金額は旅行業の業務範囲によって異なり、また年間の取引額(新規登録の場合は取引見込額)によっても異なります。
種 別 | 供託金の最低額 |
---|---|
第1種旅行業 | 7,000万円 |
第2種旅行業 | 1,100万円 |
第3種旅行業 | 300万円 |
(2)旅行業協会の保証社員の場合
旅行業協会の社員となった場合は旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することによって営業保証金の供託は不要です。なお、弁済業務保証金分担金の額は営業保証金額の5分の1です。
登録の有効期間と実績報告書
【登録の有効期間】旅行業登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き旅行業を営む場合は、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請を行わなければなりません。
【取引額報告書】
登録業者は毎営業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業に係る取引額を登録行政庁に報告しなければなりません。
なお、その取引金額によっては営業保証金の供託金額又は弁済業務保証金分担金に変更が生じます。
営業保証金の供託金額が増加した場合は、営業年度終了後100日以内に追加供託を行い登録行政庁にその届出を行わなければなりません。また供託金額が減少した場合にはその差額を取り戻すことができます。