営業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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登録の用件と有効期間

【登録の要件】
1.申請者、重要な使用人若しくは法人の役員等に以下の登録拒否要件に該当する者がいないこと
1成年被後見人又は被保佐人
2破産者で復権を得ないもの
3登録取消の日から5年を経過しない者
4禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5貸金業規制法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
6暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
7貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
8営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~7のいずれかに該当するとき
9法人でその役員又は政令で定める使用人が上記1~7のいずれかに該当するとき
10個人で政令で定める使用人が上記1~7のいずれかに該当するとき
11暴力団員等がその事業活動を支配する者
12暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
13営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者
14財産的基礎を有しない者

2.営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者がいること
貸金業務取扱主任者は貸金業に従事する者で、規制法第6条第1項の第1号から第7号に規定する欠格事由に該当しない者の中から選任します。選任後6ヶ月以内に貸金業務取扱主任者研修を受講しなければなりません。
この貸金業務取扱主任者研修の受講が修了した後、研修修了証の写しを受領してから2週間以内に登録行政庁に届出を行う義務があります。
また、貸金業務取扱主任者の氏名を営業所又は事務所の顧客の見やすい場所に掲示しなければなりません。

3.財産的基礎があること
区 分純資産額
個人の場合300万円以上
法人の場合500万円以上
日賦貸金業者の場合150万円以上

※日賦貸金業者とは
出資法で定められた条件で業務を行うことにより、特例として高い金利(上限金利54.75%)で貸付を行うことが認められている業者をいいます。以下日賦貸金業者の条件。
 ・主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で常時使用する従業員が
 5人以下の小規模事業者を貸付の相手方とすること
 ・返済期間が100日以上であること
 ・返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、かつ貸付の相手方の営業所又は
 住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること

4.営業所又は事務所に固定電話が設置してあること(携帯電話のみを連絡先とする事は出来ません)

【登録の有効期間】
貸金業登録の有効期間は3年間です。有効期間満了後も引き続き貸金業を営む場合は、有効期間満了の日の2ヶ月前までに更新申請を行わなければなりません。

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